2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
建設リサイクル法の基本方針においても、建設工事に使用された木材を含む建設資材のリユースを行うべきことを規定をしております。
建設リサイクル法の基本方針においても、建設工事に使用された木材を含む建設資材のリユースを行うべきことを規定をしております。
これらの作業につきまして、同じ規模の建築物の解体工事を対象としている建設リサイクル法に基づく届出件数でございますとか、あるいは国土交通省で行われております各種調査などから推計いたしますと、建築物につきましては年間二百数十万件程度と推計されます。
加えて、都道府県等では報告が行われない事案への対応として、他法令に基づく届出情報等の収集、活用による解体等工事の把握や、建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールなどによる関係機関と連携した解体等工事現場への指導を行って規制の徹底を図っています。 こういった取組をしまして、効率的に規制の実効性を担保していきたいと考えています。
この当該責務を受けて、地方公共団体において、建築物等の所有者等に対する普及啓発や住民とのリスクコミュニケーションを一層推進していくことや、積極的な解体等工事現場への立入検査のため建設リサイクル法などの他法令に基づく届出等の情報を収集すること、そして建築物等への石綿含有建材の使用状況に係る情報を蓄積して災害時に適切な応急措置のため活用することなどを推進していただきたいと、そういうふうに考えております。
その立入検査は、第一種フロン類の重点回収業者千七百四十一件あるようですが、五%弱の八十四件ということでありましたし、建設リサイクル法のパトロールに一緒に同行して行っている、これは解体工事の現場が大体年間一万四千から一万五千件程度あるということでしたが、約二%の二百九十九件の合同パトロールということでありました。
今回の法改正で行われようとしている各部局との連携、先ほどもお話がありました連携についても、既に建設リサイクル法による解体工事の届出の情報を用いて、その協働が実際に行われているということをおっしゃっておられました。こういう愛知でも、中小業者、そういうユーザーに対しては実態が把握できないということが課題だということをやはり指摘をされておられました。
ただ、それにはもちろん解体情報というのが事前に入手しておくことが必要で、それで、これ、環境省が五年前に、建設リサイクル法に基づく届出情報を活用することに対して、個人情報との兼ね合いは問題ありませんよという通知を各自治体に出していたけれども、各自治体はやはりどうしても自分たちのところの条例との関係でなかなか、ちゅうちょしたりだとか進まなかったという現実があったという、まあ今回それをちょっと変えようということなんですが
また、建物の解体をするに当たっては、建物解体時の廃棄物問題について建設リサイクル法、そしてアスベスト問題などもあると思いますが、それについては大気汚染防止法、そしてフロン類の排出抑制問題についてはフロン排出抑制法と、環境配慮のためにさまざまな対応が必要ということでございます。
御指摘のとおり、建物の解体につきましては、建設リサイクル法、そしてフロン法、大気汚染防止法、さらには労働安全衛生法、そういったさまざまな法令の規制が及びまして、建設廃棄物の適切な処理、解体工事に伴うアスベスト飛散の防止など、必要となる知識、技術が多岐にわたるということでございます。
都道府県のフロン担当部局が建物解体に際しまして指導監督を行う上で、解体場所、日時、そして解体内容等を把握できる建設リサイクル法に基づくいわゆる解体届出、これは非常に有益な情報源でございます。 他方で、この建設リサイクル法に基づく解体届でございますけれども、戸建てで住宅等も含めて年間三十万件を超える、非常に多数に上るということでございます。
さらに、環境、国土交通省との連携のもと、都道府県に対して、フロン排出抑制法と建設リサイクル法との合同パトロール実施を依頼をして、建物を解体するときの廃棄機器から適切に冷媒が回収されるよう、連携して指導も行っております。 引き続き、関係省庁と連携をして、中長期的な廃絶に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
法体系につきましては、環境基本法をピラミッドの頂点として、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、そして個別物品の特性に応じた規制としては、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法と、法体系が整っているわけでございます。
また、建設リサイクル法において、建築物の解体現場に関する情報を地方公共団体の建築部局に届け出ることとなっておりますので、環境省では、地方公共団体の環境部局において、この情報を共有するなど情報共有を促進するよう地方公共団体に対して求めております。 引き続き、アスベスト含有建材が使用されている建築物の情報を的確に把握できるよう取り組んでまいります。
また、解体工事につきましては、五百万円未満の小さな工事もたくさんございまして、これを請け負う場合には、建設リサイクル法に基づきます解体工事施工技士の資格を有している方が配置される場合もあるというふうに認識しております。
事故の原因等が、現在、警察当局と労働基準監督署で詳細に捜査中でございますので、細かい点を私どもで説明することはできませんけれども、御指摘ありましたように、事故を起こした元請業者は、兵庫県知事の許可業者で、土木一式、とび・土工等の建設業の許可をとっておりましたが、下請に入っておりました神戸市の業者につきましては、建設業の許可も建設リサイクル法の解体工事業の登録も受けていなかったということは把握いたしております
解体工事に係る業界団体である解体工連、全国解体工事業団体連合会が運営する解体工事施工技士、いわゆる建設リサイクル法による登録試験として位置付けられております。その資格保有者は約一万七千人に上ると聞いております。
平成十三年からは五百万円以下の軽微な解体工事に必要な建設リサイクル法上の技術管理者の資格としても位置付けられてきているところでございます。 今回の解体工事業の新設に伴いまして、新たな技術者資格の設定が必要になってまいりますけれども、こうした業界団体のこれまでの取組を踏まえながら、どういった資格がふさわしいかということはしっかり検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(小林正明君) ただいま御指摘ございましたように、アスベスト、石綿に関する建設リサイクル法、それから労働安全衛生法、こういった関連制度等の届出情報を活用いたしますと、アスベストが使用された一定の建築物の解体の把握ができるということで、大気汚染防止法における無届けの解体工事の把握、あるいはそれに対応する立入検査の実施、さらには届出や作業基準遵守の指導ということが可能となると考えております。
○大臣政務官(秋野公造君) 先ほど御指摘いただきましたように、建設リサイクル法の届出情報を活用いたしますと、委員御指摘いただきました、吹き付けアスベストが使用された一定規模の建築物が解体されることを把握することができます。
届出情報の共有という点で、アスベスト問題に関連する法令が、石綿障害予防規則だけではなくて建設リサイクル法にも規定があります。大気汚染防止法の届出情報と連携することにより届出の漏れを防止することができると思うんですけれども、しかし、環境省の資料によれば、地方公共団体において大気汚染防止法の届出情報と建設リサイクル法の届出情報の共有が思うように進んでいないようであります。
これは、関連制度であります建設リサイクル法や労働安全衛生法よりも重くなっているなど、必ずしも軽いものではないと考えております。罰則を含む制度の在り方については、改正後の制度の運用状況を踏まえ、更に検討してまいりたいと考えております。 立入検査の強化についてのお尋ねがございました。
他省との連携も重要だと考えておりまして、経済産業省との連携としまして、毎年、自治体の職員の皆様方向けに共同で研修も実施しておりますし、また、国土交通省等との連携としまして、機器を廃棄することに対する指導、監視を実施するために、建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールに際しまして、自治体の建設リサイクル法所管部局とフロン回収・破壊法の所管部局の間で共同の立入検査が行われるような体制の強化を図っているところでございます
いわゆる建設リサイクル法の基本方針におきまして、木質ボード等の原材料として利用することを促進し、これらの利用が技術的な困難性であるとか、また環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合に燃料として利用することを促進するということをうたっているところでございまして、引き続きマテリアル利用が促進されるよう努めていきたいと思っております。
混入防止のためには、解体現場において建設リサイクル法に基づく特定建設資材にアスベスト等の有害物質を含む建材が付着、混入することがないよう、今おっしゃいましたけれども、分別解体を徹底すること。また、破砕施設においてアスベスト含有産業廃棄物が再生砕石等のリサイクル製品に混入することがないよう、廃棄物の処理を行う際には廃棄物処理法に基づく処理基準を遵守することが必要であると思います。
これ、解体時は、私ども所管する法律の中で建設リサイクル法というものがございまして、そこでは、こうしたアスベストのような有害物質の含有の有無の調査、これがまず義務付けられておりまして、さらにこの除去、これも義務付けられております。
こういうことに対するやっぱり今からより安全な対策を組んでいかなければいけないと思うんですが、ただ、よく考えてみますと、アスベストを含む解体処理に関しては、法律的なことでいえば建設リサイクル法あるいは労働安全衛生法、またそれに基づく石綿障害予防規則、環境省における石綿健康被害救済法などなど、いろいろあるんですね。
したがって、解体時に分別解体をすると、これは建設リサイクル法に基づいてしっかりやらなきゃいけない、もう一つは廃棄物処理、これは廃棄物処理法、この二つの法律をきちんと守って解体作業をやっていくということがまず必要だと考えております。 厚生労働省としては、国としてすき間のない対応を図るために、国土交通省及び環境省と連携をしつつ、労働者のアスベストの暴露防止対策を行っている、現在行ってもおります。
もともと、建設リサイクル法におけるリサイクル率の向上などの検討を行っていた社会資本整備審議会及び中央環境審議会の両専門委員会が平成二十年十二月に取りまとめた報告書の中におきましても「特定建設資材の再資源化に支障を来す有害物質等の存在」ということを指摘しておりまして、吹きつけ石綿やPCBなどとあわせて、この石綿含有建材の問題も取り上げているわけです。
○前原国務大臣 その点については委員御指摘のとおりでございまして、再生砕石の品質確保のために、現在、アスベスト等の有害物質が混入することがないよう、解体時には建設リサイクル法によりコンクリート塊等の分別解体が義務づけられておりまして、また、処理時には、廃棄物処理法により、石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物とまざらないような措置を講ずることが義務づけられております。
国土交通省といたしましても、循環型社会の形成に向けて、建設リサイクル法等によりまして、建設工事に係る資材の再資源化を推進してまいりました。 しかし、今回、再資源化された再生材に、建設リサイクル法、廃棄物処理法等に基づき適切に分別処理されるべき石綿含有廃棄物が混入していた事例が確認をされたことは、極めて遺憾でございます。
建設リサイクル法においても、一定規模以上の建設工事については、分別解体や再資源化等に要する費用の適正な負担などを発注者の責任ということで定めている例もございます。 環境省としては、国土交通省と協力しつつ、発注者を含めた関係者に対して、適切な費用負担に対する理解、意識を高めるべく、より一層の情報提供及び普及啓発を行ってまいる所存でございます。
○川田龍平君 是非、この建設リサイクル法については大変見付けにくいということですので、やはり規制について検討を行うということはこのインデックスにも書いてありますので、是非早急に取り組んでいただきたいと。それから、省庁間のやっぱり縦割りのこともあって、どこがやるということもなかなかできていないところもありますので、是非やっていただけるようによろしくお願いします。
この建設リサイクル法において、このアスベストを混入させないような罰則付きの法整備が求められているのではないかと思いますが、また、この部会での議論が、先ほど国土交通省のお話にもありましたけれども、このペースで本当に法制化をするつもりがあるのかが疑問なんですが、いかがでしょうか。
建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式を変更いたしまして、付着物の有無を記入する欄を設けまして、二月九日に建設リサイクル法の省令の一部の改正を公布したところでございます。
○川田龍平君 建設リサイクル法による解体工事の件数が十九年度二十六万件、そして労働安全衛生法第八十八条に基づく吹き付け石綿除去作業に係る計画届出件数七千六百件となっておりまして、この大気汚染の防止法による解体作業の届出件数というのは、先ほどおっしゃったように、二千四百九十七、それから一万四千七百三十五という数字があるんですが、これで非常に数字が離れていて、環境省がこういった大気汚染防止法だけで、届出義務
御案内のように、建設リサイクル法では、解体工事等の着手前に都道府県知事に対して届出を行うこととなっております。 平成十九年度の届出件数でございますが、全体で約二十六万件というようになっておるところでございます。
建設リサイクル法におけるアスベストについての届出の件数について教えていただきたいと思います。また、アスベストがあった場合の申告件数は把握しているかどうかということについてお願いいたします。